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(まぐまぐマガジンID:0000148412)
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≪ちょっとコラム≫
■少額訴訟詐欺
サイトのアフィリエイトとは、ちょっと主旨が違いますが、これ、ネットでこれから何かやろうって考えている人は、よくネットやメールなんかでご自身の個人情報を表示しなくてはいけない場面って多々ありますよね。
だから、今後こういった個人情報を使った詐欺なんかに出会う可能性もあります。
こういったもの、例えば架空請求ハガキやメールなんかは、当然無視してもらえればいいのですが、そうはいってなれない詐欺もあります。
詐欺自体の対処方法は、ご自身で防御しなくてはいけませんが、できるだけこういった情報も知っていた方がいいと思いますので、ここに記載します。
無視できない『少額訴訟詐欺』についてです。
少額訴訟制度とは、1998年に民事起訴法改正で導入されました。
この少額訴訟制度の目的は、円滑な債権回収のため、原則1回の審理で即日判決が出る制度です。
これに目をつけた詐欺グループが、この制度を利用して架空請求絡みの訴訟なんです。
普通はこういった詐欺、無視するのが一番、なんて思っているととんでもないことになります。
なぜか?
この少額訴訟、
架空請求でも理由は何でも小額訴訟されると、訴えられる側(つまりあなた)は、答弁書を出して、出廷して争わないといけません。
出廷して争わないと、どうなるか?
相手の主張を認めたと見なされて、敗訴する危険が大なんです。
こわいですね。この欠席裁判で裁判所から支払い命令を受け、確定しちゃうと財産の差し押さえなどの強制執行を受ける恐れもでてきます。こういった詐欺、訴状を放置させることによって勝訴できるという、あくどい計算があります。またこれと似た手口で、簡易裁判所からの「支払催促」にも注意が必要です。これは債権者が簡裁に請求し、債務者が異議申し立てをしないと、公判審理を経ずに債務が確定してしまう恐ろしいモノです。こういった裁判手続きを悪用した詐欺が徐々に広がっています。こういったケースに遭遇された場合、まず放置せず、裁判所や弁護士にまずはご相談をして下さい。
自分の権利は自分で守るしかありません。弁護士会の相談窓口を利用するなどして、訴状がきた場合は答弁書には速やかに記入・提出する必要があります。
▼参考リンク
日本弁護士会連合会 ご相談はこちら
東京弁護士会 法律相談
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